●事例
Xさんは、Y会社から、突然、理由も不明確なまま解雇を言い渡されてしまいました。
解雇理由証明書を会社に発行させて、弁護士のもとへ相談に来たところ、弁護士が見てもXさんがなぜ解雇されるかは不明確であったため、Y会社の解雇は法的には無効になる可能性が高いと判断し、労働審判を申立てました。
●方針選択
労働審判を選択したのは、Xさんとしては早期に紛争を解決したい要望があったためです。
労働審判は、原則3回の期日の間に解決を図る制度ですので、Xさんの要望に沿う手続でした。
通常の裁判ですと、1年以上審理に時間がかかることが多いため、適切ではないと判断しました。
●解決
労働審判を申立てから、3ケ月後には、今回の解雇が無効であることを前提に、約350万円の解決金をY会社からXさんに支払う内容で和解が成立しました。
解雇されてから5か月後の解決であったため、他の紛争に比べて早期に、かつ、Xさんとしても満足できる解決金での和解だったので、依頼者にとって良い解決だったと思います。